是正勧告

是正勧告


労働基準監督署による勧告・指導状況

平成16年4月から平成17年3月までん1年間に、全国の労働基準監督署が割増賃金の支払いについて労働基準法違反として是正した事案の内容は1企業当り100万円以上の割増賃金が支払えわれた企業は1,437社一社平均1,574万円にのぼります。


是正勧告書(例)

法令事項等 違   反   事   項 是正期日
労働基準法    
37条 労働者に対して法定労働時間を超える時間について2割5分以上の率で
計算した割増賃金を支払っていないこと。
○・○・○
37条3項 深夜労働について割増賃金を支払っていないこと。  
15条 労働契約の締結に際し、労働者に賃金・労働時間等の労働条件について、
書面を交付する方法により明示していないこと。
 
 
108条 賃金台帳に法定項目である時間外、時間数、休日労働日数等を記載すること。  
32条 36条に基づく時間外・休日労働の協定を締結し届け出ること。 即時
89条1項 就業規則の内容(賃金規定)が、実際の労働条件と異なっているのに、
就業規則を変更し、当署に届け出ていないこと。
 
 
     



調査を受けた事例1)
受けた理由  ・・・・・・・・・・・・・ 監督署の指導強化月間の一環(6月、11月)
調査内容   ・・・・・・・・・・・・・ 出勤簿、給与台帳、労働契約書、就業規則等
指導・是正を受けた内容 ・・・・ ・残業が一定で、コントロールされているように見える。
                      実際にサービス残業が発生しないよう指導。
                     ・管理職の金額が残業相当分と役職手当分の区別が
                      明確になっていないので明確にすること。
                     ・年次有給休暇の消化に努めること。

事例2)
受けた理由 ・・・・・・・・・・・・・  サービス残業(内部告発)
調査内容  ・・・・・・・・・・・・・  店舗への立入調査。出勤簿、給与台帳、
                    ・時間管理がされていない。


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