是正勧告
労働基準監督署による勧告・指導状況
平成16年4月から平成17年3月までん1年間に、全国の労働基準監督署が割増賃金の支払いについて労働基準法違反として是正した事案の内容は1企業当り100万円以上の割増賃金が支払えわれた企業は1,437社一社平均1,574万円にのぼります。
是正勧告書(例)
| 法令事項等 | 違 反 事 項 | 是正期日 |
| 労働基準法 | ||
| 37条 | 労働者に対して法定労働時間を超える時間について2割5分以上の率で 計算した割増賃金を支払っていないこと。 |
○・○・○ |
| 37条3項 | 深夜労働について割増賃金を支払っていないこと。 | |
| 15条 | 労働契約の締結に際し、労働者に賃金・労働時間等の労働条件について、 書面を交付する方法により明示していないこと。 |
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| 108条 | 賃金台帳に法定項目である時間外、時間数、休日労働日数等を記載すること。 | |
| 32条 | 36条に基づく時間外・休日労働の協定を締結し届け出ること。 | 即時 |
| 89条1項 | 就業規則の内容(賃金規定)が、実際の労働条件と異なっているのに、 就業規則を変更し、当署に届け出ていないこと。 |
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調査を受けた事例1)
受けた理由 ・・・・・・・・・・・・・ 監督署の指導強化月間の一環(6月、11月)
調査内容 ・・・・・・・・・・・・・ 出勤簿、給与台帳、労働契約書、就業規則等
指導・是正を受けた内容 ・・・・ ・残業が一定で、コントロールされているように見える。
実際にサービス残業が発生しないよう指導。
・管理職の金額が残業相当分と役職手当分の区別が
明確になっていないので明確にすること。
・年次有給休暇の消化に努めること。
事例2)
受けた理由 ・・・・・・・・・・・・・ サービス残業(内部告発)
調査内容 ・・・・・・・・・・・・・ 店舗への立入調査。出勤簿、給与台帳、
・時間管理がされていない。
<主な活動地域> 千葉県、船橋市、習志野市、八千代市、市川市、浦安市、千葉市、松戸市、鎌ヶ谷市、印西市、白井市、柏市、佐倉市、四街道市、成田市、 東金市、市原市、流山市、墨田区、江戸川区、荒川区、中央区、葛飾区、千代田区、港区、北区、品川区、新宿区、文京区、目黒区、大田区、 杉並区、目黒区、世田谷区、渋谷区、中野区、豊島区、練馬区、東京23区、首都圏、関東 |