労働トラブル
労使のトラブルが増加しております。
個別的労働関係紛争解決システムを利用することによりトラブルを解決することができます。
事例1.約束した契約の更新がなされなかったことをめぐるトラブル
X社に勤務する労働者Aは、契約期間の満了に伴い、更新のための面接を受けたが、契約の更新は行われなかった。X社は当初口頭で更新の過度の期待を持たせていたとして、Aは契約の継続を訴えたが、拒否されたため、紛争に発展した。
(結果)
解決金として30万円を支払うことで解決した。
事例2.退職金に係るトラブル
事業主は労働者AとBに退職に際し、退職金制度がないことを踏まえ、退職金支給を口頭で約束し、支払交渉を行ったが、度重なる交渉で感情的な対立も激しくなり、金額の隔たりも大きく、当事者同士の話し合いが不可能な状況になり、事業主及び労働者があっせん申請を行った。(結果)
事業主はAに260万円、Bに450万円を支払うことで合意が成立した。
事例3.普通解雇をめぐり和解金の支払いを求めた事例
申請人は、A社において、事務員として約8年間勤務していたが、上司や従業員とのコミュニケーションが図れず職場に適合しないという理由で30日前の予告を受けた後解雇された。労働者Xは解雇は社長の恣意的な感情による不当解雇であるとして、トラブルに発展した。(結果)
和解金として50万円を支払うことで合意した。
事例4.派遣先でのトラブルを理由とする解雇をめぐるあっせん事例
X社に正社員として勤務している労働者Aは、取引先であるY社の販売員として派遣され勤務していたが、派遣先での人間関係がうまくゆかず、同僚に対するいじめも行ったとして、X社から派遣の打ち切りと1ヶ月後の解雇通告を受けた。Aは解雇は一方的であり、理由も不当であるとして、解雇の撤回を求めたが拒否されたため、紛争に発展した。(結果)
X社はAに補償金として125万円(基本給の5か月分)を支払うことで合意した。
事例5.セクシャルハラスメントに係るトラブル
申請人は、事業主からの電話やメール、食事やデートの誘い等、また言葉によるセクハラにより拒食症になった。個人的なつきあいを断った時点から勤務体制や言葉での嫌がらせが続き、身体的、精神的にも追い込まれ辞めざるを得なくなり退職した。そのため、精神的な損害補償として6ヶ月分の給料に相当する補償金の支払いを求めたが応じないため、あッせん申請を行った。(結果)
あっせん委員が調整した結果、要求どおり支払うことで合意が成立した。
事例6.労働者派遣に係るトラブル
申請人は派遣会社と1年間の有期契約を締結していたが、派遣先の都合により10ヶ月間で派遣契約が打ち切りとなり、その後派遣会社は、別の派遣先を紹介することなく放置し、1年の契約期間到来とともに雇用期間満了により退職扱いとされた。。派遣契約の終了後、放置された期間について、派遣会社の補償として2ヶ月分の賃金の支払いを求めてあっせん申請を行った。(結果)
あっせん委員により派遣契約の打ち切りがあったとしても、雇用期間を一方的に短縮できないこと等を踏まえ両者の歩み寄りを促したところ、派遣会社は申請人に18万円の解決金を支払うことで合意が成立した。
事例7.一年契約を反復更新したのちの更新拒否に係るトラブル
申請人は、専門技術者であるが1年間の嘱託契約を反復更新して過去5年間勤務していたところ、契約満了の1ヶ月前に以後の契約の更新はしないと更新を拒絶されたことを不服として相当の補償を求め、あっせんを申請した。(結果)
解決金50万円(1ヶ月分の賃金)を会社が支払うことで合意した。