労働契約期間

労働契約期間

労働契約には、「期間の定めのない契約」と「期間の定めのある契約」の2種類があります。
後者の労働契約を定める場合、従来は原則として3年を超えることはできません。(労働基準法第14条)
例外)以下は最長5年まで契約することができます。
@厚生労働大臣が定める高度の専門的な知識等を有する労働者との労働契約
A満60歳以上の労働者と締結する労働契約
その他、3年を超えて契約をすることが認められるもの
@一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの
A労働基準法第70条による職業訓練の定めた長期の訓練期間を要するもの
@の厚生労働大臣が定める高度の専門的な知識等を有する労働者とは
次のいずれかに該当する者です。
ア。博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む)を有する者
イ。次の資格を有する者
 ・公認会計士、・医師、・歯科医師、獣医師、・弁護士、・一級建築士、・税理士、・薬剤師、
 ・社会保険労務士、・不動産鑑定士、・技術士、弁理士、
ウ、次の能力試験合格者
 ・システムアナリスト試験  ・アクチャアリーに関する資格試験
エ。次に該当する者
 ・特許法上の特許発明の発明者
 ・意匠法上の登録意匠の創作者
 ・苗種法上の登録品種の育成者
オ。一定の学歴・実務経験を有する者で、年収が1,075万円以上の者
 ・農林水産業の高度専門技術者、・鉱工業の高度専門技術者、・機械・電機の高度専門技術者、
 ・建設・土木の高度専門技術者、システムエンジニア、デザイナー

 

★労働契約を結ぶ際の注意事項

労働契約を結ぶ際には、次の事項に注意する必要があります。

@国籍、信条、社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをすることは出来ません。(労基法第3条)
A賃金については、女性であることを理由として男性と差別的取扱いをすることはできません。(労基法第4条)
B労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約を締結することはできません。
仮にそのような労働契約を締結しても、その部分は無効となります。(労基法第13条)
C事前に、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をすることはできません。(労基法第16条)
D前借金その他労働することを条件とする前貸しの債権と賃金を相殺することはできません。(労基法第17条)
E強制貯金ささせるような契約をすることはできません。ただし、使用者が労働者の委託を受けて貯蓄金の管理をする「社内預金」は、労働基準法で定める一定の手続きなどをとれば認められます。(労基法第18条)
F原則として、満15歳に達した日以後の最初に迎える3月31日が終了するまでの間の児童は、
労働者として使用することはできません。(労基法第56条)
G労働者を採用したときは、各事業場ごとに労働者名簿を各労働者(日々雇い入れられる者を除く)について作成する必要があります。(労基法第107条)

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