労働条件明示

労働条件の明示


雇用関係は労働契約を締結することによって始まります。
労働契約とは、労働者が対価を得て労働に服することを約する、労働者と使用者の間の契約のことをいいます。
労働基準法では、労働契約を結ぶに当って、労働条件(賃金・労働時間等)を明示することを使用者に義務付けています。(労働基準法第15条)。短時間労働者を含む全労働者が対象。

 

1.明示する労働条件の範囲

明示しなければならない労働条件の範囲は下記のとおりです。(労働基準法規則第5条第1項)
◎必要事項
@労働契約の期間に関する事項
A就業の場所及び従事すべき業務関する事項
B始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
C賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
D退職に関する事項(解雇の事由を含む)
E昇給に関する事項
◎制度を設けた場合に明示しなければならない事項
F退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに支払いの時期に関する事項
G臨時の賃金、賞与及び最低賃金額に関する事項
H労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
I安全衛生に関する事項
J職業訓練に関する事項
K災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
L表彰及び制裁に関する事項
M休職に関する事項

 

2.書面で明示すべき労働条件

上の労働条件を明示する方法は、
@〜Dについては、書面で明示し労働者に交付しなければなりません。(労働基準法規則第5条第3項)
@〜D以外については、口頭でもよいのですが、後々の労働条件をめぐるトラブルを未然に防止するためにも、できればすべて書面で明示しておくことが望ましいといえます。
なお、1の労働条件の内容のうち@とA及びBのうち「所定労働時間を越える労働の有無」を除き、就業規則に定めるべき事項ですので、就業規則のある事業場では、就業規則を交付することでも足ります。

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