労働時間

労働時間


労働時間とは、拘束時間(始業時刻から終業時刻までの時間)から休憩時間を除いた時間。
この労働時間は、使用者の指揮監督下にある時間をいい、必ずしも実際に作業に従事していることは要しません。
したがって、使用者から指示があればいつでも対応できるように待機している時間(手持時間)も労働時間になります。

例えば、作業服に着替えたり、掃除や整理、入浴、後始末など実作業に接する前後の時間が労働時間になるか問題になることがありますが、この点については、それが「当該作業や業務にとって必要不可欠な時間」であり、かつ「使用者の直接の支配下に行われるものか」という点から判断されます。従って、自由任意に行う作業服や安全帽、安全靴の着用、着替時間は労働基準法上の労働時間ではないとされています。(昭和59.10.18、最高裁、日野自動車工業事件)
反対に、これらの行為につき社内規定などで場所、時間などを限定拘束して義務付けているときは、労働時間になるとされています。
(平成12.3.9最高裁、三菱重工業長崎造船所事件)

労働時間であるかどうかの具体的な考え方

@更衣など労働者自身の更衣などの時間については見解が分かれており、一定の作業衣などの着用を義務付けている場合には、労働時間であるとする見解と、更衣などは労務提供の準備行為であり労働時間ではないとする見解がありますが、就業規則にその定めがある場合や作業服の着用を特に使用者が義務付けるなどの特段の事情がある場合は労働時間として取り扱うべきものと考えられます。

A教育・研修

教育・研修に参加する時間は、就業規則上の制裁などにより出席が強制される場合には労働時間であり、一方、そのような強制がない自由参加のものは労働時間ではありません。
なお、労働安全衛生法に基づく安全衛生教育は、事業者の責任で実施すべきものですので、それに要する時間は労働時間となります。

B小集団活用

小集団活用の時間は、就業規則上の制裁などにより出席が強制される場合には労働時間であり、一方、そのような強制がない自由参加のものは労働時間ではありません。

C健康診断

健康診断の受診時間は、一般健康診断については一般的な健康の確保を図ることを目的としており、労使で協議して定めるべきもので、必ずしも労働時間としなくてもよいのですが、特殊健康診断については、事業遂行にからんで必ず実施しなければならないもので、労働時間となります。


D労働者の自発的な残業

労働者の自発的な残業を使用者が知りながら中止させず放置し、その労働の成果を受け入れている場合は、労働時間となります。


◎労働時間

労働時間には法定労働時間と所定労働時間とがあります。
・法定労働時間・・・労働基準法に定められている1週40時間(特例措置対象事業場は1週44時間)、1日8時間の定めのことをいう。
・所定労働時間・・・各企業において就業規則などで定めたその企業の勤務時間、すなわち始業時刻から終業時刻(休憩時間を除く)までの時間のこと。

 

法定労働時間

 

イ、一日の法定労働時間

労働基準法は、1日の労働時間については「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を越えて、労働させてはならない。」(労働基準法第32条2項)と規定し、1日の法定労働時間を8時間と定めています。

ロ。1週間の法定労働時間については「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間については40時間を超えて労働させてはならない。」(労基法第32条1項)と規定し、特定措置対象事業場を除き40時間とされています。


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