継続雇用制度

継続雇用制度

65歳までの雇用延長制度の導入

高年齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月1日から、年金支給開始年齢の段階的引き上げにあわせて、65歳(注1)までの定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置を講ずることが事業主に義務付けられています。

◎定年(65歳未満のものに限ります。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため下記のいすれかの措置を講じなければなりません。
 

  1. (1).定年の引き上げ
  2. (2).継続雇用制度の導入
  3. (3).定年の定めの廃止

但し、事業主は労使協定により(2)の継続雇用制度の対象となる高年齢者にかかる基準を定め、基準に基づく制度の導入をしたときは、(2)の措置を講じたものとみなします。


★基準に係る経過措置
事業主が労使協定のために努力したにもかかわらず協議が調わないないときは、中小企業の事業主は平成23年3月31日までに、就業規則等に高年齢者に係る基準を定め、基準に基づく制度を導入できることとしています。

(注1)
この年齢は年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げスケジュールにあわせ、平成25年(2013)4月1日までに段階的に引き上げていくものとします。

 

1.継続雇用制度には、

 

◎定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する「勤務延長制度」。
◎定年年齢に達した者をいったん退職させた後、再び雇用する「再雇用制度」の2つの制度があります。


2.雇用条件

 

雇用条件については、高年齢者の安定した雇用の確保が図られたものであれば、必ずしも労働者の希望に合致した職種・労働条件による雇用を求めるもにではありません。また、常用雇用のみならず、短時間勤務や隔日勤務なども含みますので、企業の実情にあった制度を導入しましょう。


3.継続雇用制度の対象者に係る「基準」

  原則、労使間で十分協議の上、企業の実情に応じて定める。
 望ましい基準
(1)労働者自ら基準に適合するか否かを一定程度予見することができ、到達していない労働者に対して能力開発等を促すことができるような具体性を有するものであること。
(2)企業や上司等の主観的選択ではなく、基準に該当するか否か労働者が客観的に予見可能で、該当の有無について紛争を招くことのないよう配慮されたものであること。

★平成18年4月1日以降60歳の労働者がいない場合でも、65歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の措置を講じなければなりません。
★継続雇用制度を導入していなければ、平成18年4月1日以降の60歳定年を理由として60歳で退職させた場合、法違反となり公共職業安定所を通じて実態を調査し、必要に応じて、助言、指導、勧告を行うこととなります。

 

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