管理監督者

管理監督者

★管理監督者について


管理監督者にして残業代を支払わないようにしている企業がありますが、
気をつけなければいけないことは管理監督者としての条件がありますので、その条件に該当しなければ管理監督者と認められなく時間外労働や休日労働の割増賃金を支払わなければなりませんので注意がする必要があります。

労働基準法第41条では、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないとされ、第2項に事業の種類にかかわらず、監督もしくは管理の地位にある者又は機密の事務を扱う者と対象者が記載されています。

したがって、管理監督者に該当する場合には、時間外労働及び休日労働の割増賃金はの支払い義務の必要がないこととなります。
そこで、問題となる時間外労働及び休日労働に関する割増賃金の支払いが不要とされる管理監督者とはいかなる意味の内容を指すかという点です。

管理監督者が、これらの適用除外を受ける理由は、
1.事業経営者と一体をなし、経営及び従業員について管理的立場にある者であって、使用従属関係上の拘束が一般労働者と比較して弱く、これらの労働者を使用者(事業主)に代わって指揮監督する者又はそれと同等のスタッフ職の者。

2.職務の性質上、労働時間、休憩及び休日に関する規定の枠を超えて働くことが要請されていること。(経営者と一体をなす管理監督者が36協定の拘束を受けて時間外労働や休日労働が禁止ないし制限されると事業経営に著しく支障をきたす。)

3.そのためこれらの者は労働時間(始業、終業時刻等)などについての拘束を受けておらず、自己の判断で自由に出社、退社、休憩をとりうる自由裁量権があること。

であり、一般労働者について規制したような労働時間の制限を加えなくてもその保護に欠けることがないこと。

◆実態に基づく判断

一般的に、企業においては、業務の内容と権限等に応じた地位と経験、能力等に基づく格付けにより人事管理ご行われている場合があるが、かかる資格や職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様によて判断します。

 

◆待遇面による判断

管理監督者であるかの判断として賃金等の待遇面により判断
基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか、又。ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者と比較して優遇措置が講じられているかを留意する必要があります。

以上から判断基準としては、

1.企業の経営方針、労務人事管理方針の決定、労働条件の設定等に参画し、あるいは従業員の統括と管理、業務や労務取扱い上の裁量事項の決定と命令又は承認を行う等その職務内容、責任と権限等からみて経営管理の一定範囲の事項や従業員の統括・管理的行為を行う立場にあること、又はそれと同等の地位のスタッフ的職にあること。

2.労務管理上の勤務態様からみて、自己の勤務について自由裁量権限があり、出勤、退社について就業規則上及び実態上厳格な制限を受けない地位にあること。(勤務成績として評価されず自主性が承認されていること。)

3.管理監督的地位に対して賃金等の待遇面において、その地位にふさわしい処遇がなされいること。直近下位の割増賃金が支払われる地位にある者に比べて月例給与のみならず賞与等も含めて相当程度の格差(役付手当て等も含む)があること。又は、管理職手当等の特別な給与が支給されていることが通常であるが、その額は下位の地位にある者と比較して相当高額であること。

以上の条件が全て満たすもので客観的にみて労働者保護に欠けるところがないと認められるものと解します。

 

例えば、役付手当の支給を受けている者でも、出勤、退社等について遅刻・早退などの制裁を受けている場合には、管理監督者に該当しないことになります。

そのような場合には、役付手当の他に時間外労働の割増賃金を支払わなければなりません。

◆参考判例

1.銀行の支店長代理に相当する調査役補佐の地位にあり、月額1万円程度の役席手当を支給されている者について、一時期を除き人事考課に関する関与することなく、上司の手足となって部下を指導するに過ぎず、出勤簿への押印が義務付けられ、遅刻・早退は賃金カットや人事考課の対象となっていることから、管理監督者でなく、時間外手当の支払いが命じられた。(静岡銀行事件、S53/3/28)

2.課長職にあり工場長代理の職務を一部補佐し、月額18,000円の役職手当が支給されている労働者について、工場の重要事項に関する独自の決定権がなく、多くの場合上司の指示の下に就労し、出退社の管理や遅刻・早退の取扱いも課長昇進前とそれ程変わらないことから管理監督者に該当せず、課長たる地位にある者から時間外・休日・深夜手当の支払いが認められた事件。(サンド事件、S58/7/18)

3.店員の採用に一部関与し、月2万円ないし3万円の役付手当を支給されているファミリーレストランの店長について、出退勤時間がタイムカードで厳格に管理され、仕事内容も材料の仕入れや売上金の管理のほかレジや清掃等の全般に及んでいたことから管理監督者とはいえず、時間外手当の支払いが命じられた事件。(レストランビュッフェ事件、S61/7/30)

4.係長級職員は1人あたり約40人の運転手の出退勤管理・配車管理などを行い、苦情処理・事務処理を行うが、自らの業務内容、出退社時刻、不就労などにつき裁量権を有さず、会社の営業方針全般を決定する営業会議への出席を求められず、待遇も職務内容に十分に見合っていないことから管理監督者に該当しないとされた事件。(弥栄自動車事件、H4/2/4)

5.労務管理に関する権限としては、関係職員に対する超過勤務命令について総務課長とともに支店長に対して具申する権限はあるものの、事業主と経営方針の決定や労務管理上の指揮権限につき経営者と一体的な立場にあったとはいえず、出退勤の管理について一般職員と同様であったことから管理監督者には該当しない。(国民金融公庫事件、h97/9/25)

 

◆管理監督者であっても深夜労働の割増賃金は支払わなければなりません。

労働基準法第41条は、労働時間、休憩及び休日の規定を適用除外しているものであり、深夜業の関係規定は排除されていないので注意が必要です。



 

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