時間外労働

◆ 時間外労働・休日労働

(1)時間外労働  1日8時間を超えて労働させたり、1週間の法定労働時間の40時間を超えて労働させること。
(2)休日労働
 1週1日又は4週4日の法廷休日に労働させることをいいます。

      

2.時間外労使協定

 時間外労働や休日労働をさせる場合には、使用者が労働者代表と書面による協定労使協定を結び、所轄労働基準監督署長に届け出た場合には、法定労働時間の規制枠を超えて、協定の範囲内で、労働させることが出来ます。(労基法36条) 36協定では、1日及び1日を超える一定の期間について協定をしなければならず、「一定の期間」とは「1日を超え3ヶ月以内の期間及び1年間」とされています。
なお、以上の期間に加えて、3ヶ月を超え1年未満の期間について協定することは差し支えありません。
36協定において1日の時間外労働を何時間とするかについては、健康上特に有害な業務の場合(延長時間の限度は、2時間)を除いて労働基準法上は制限はありません。
しかし、1日を超える一定の期間における時間外労働については、法律上の上限が設けられており、下記のような限度時間が示されています。
この限度時間内で労使協定を締結しなければなりません。
ただし、この限度基準には例外があり、「特別の事情」が生じたときに限り、限度時間を超える一定の延長時間の協定が可能です。
しかし、「特別条項付き協定」については、長時間労働の弊害を防止する観点から、「臨時的なものに限る」こととされています。
なお、満18歳未満の年少者については、この協定によっても時間外労働、休日労働を行わせることはできません。

 

(1)延長時間の限度

 @一般労働者の場合

期  間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヶ月 120時間
1年間 360時間

 

A対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の適用労働者

期  間 限度時間
1週間 14時間
2週間 25時間
4週間 40時間
1ヶ月 42時間
2ヶ月 75時間
3ヶ月 110時間
1年間 320時間

 

(2)一定期間について延長時間の限度の適用が除外される事業又は業務

ア。工作物の建設等の事業
イ。自動車の運転の業務
ウ。新技術、新商品等の研究開発の業務
エ。労働基準局長が指定する事業又は業務(但し、1年間の限度時間は適用されます。

 

(3)特別条項付き協定

一定期間についての延長時間は限度時間内としなければなりません。 しかし、この限度時間を超えて臨時的に時間外労働を行わざるを得ない特別の事情が予想される場合に次の要件を満たした特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
@限度時間を超えて労働させる必要がある特別の事情(臨時的なものに限る)
A特別延長の手続き
B特別延長時間(特に制限はない)
C特定労働者の特別延長回数
の4項目について特別に協定し、所轄労働基準監督署に届け出ること。

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