事業場外みなし労働時間
(1)みなし労働時間制のポイント
@事業場外で労働する場合で、使用者が具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合の制度。
A原則として、所定労働時間労働したものとみなします。
B通常、所定労働時間を超えて労働することが必要な場合には、労使協定によって「通常必要とされる時間」を定め、労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
(2)事業場外労働の範囲
事業場外で労働する場合であっても、次のような使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合には、みなし労働時間制の適用がありません。
@グループで事業場外労働に従事し、その中に労働時間を管理する者がいる場合。
A無線やポケベル等によって、随時、使用者の指示を受けながら労働している場合。
B事業場において、訪問先、帰社時刻等の指示を受けた後、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場に戻る場合。
(3)休憩、深夜業、休日
みなし労働時間制を適用した場合であっても、休憩、深夜業、休日に関する法規定は、適用されます。
(4)事業場外労働における労働時間の算定方法
@原則
労働時間の全部又は一部について事業場外で働いた場合で、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなされます。
A通常所定労働時間を超えて働くことが必要ばな場合 通常必要とされる時間労働したものとみなされ、労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、当該通常必要とされる時間又は労使協定で定めた時間労働したものとみなされます。
(5)労使協定について(労使協定は事業場外で業務に従事する部分について協定します)
@常態として行われている事業場外労働であって労働時間の算定が困難な場合には、できるかぎり労使協定を結ぶことが望まれます。
A業務の遂行に必要とされる時間は、一定の期間ごとに見直すことが適当なので、労使協定には有効期間の定めが必要です。
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